こんなお困り事はございませんか?
Do you have any troubles ?
Case No. 1
他の行政書士事務所で無理だと断られてしまった。元請け業者から一日も早く許可を取るように言われている。
Case No. 2
実務経験で許可を取得したいけど、自分の経験で許可が取れるのか分からない。
Case No. 3
現場が忙しくて事業年度終了報告書(決算変更届)をため込んでしまった。届出をしないと許可の更新が出来ないと聞いた。
スカイアード行政書士事務所は建設業許可申請はもちろんのこと、
実務経験10年間による専任技術者の証明や、業種追加、各種変更届など建設業に関する様々な経験や知識がございます。
埼玉県の建設業許可は、建設業専門の当事務所にお任せ下さい!
只今、許可取得率100%継続中です!(2024.12月現在)
スカイアード行政書士事務所を利用するメリット
– Advantages of using our office –
メリットその1
面倒な書類作成を丸投げ出来る
建設業許可申請は、揃える書類も多く書き方も難しいものです。
その上、工事の請負実績の証明や工事経歴書の作成、建設業特有の財務諸表の作成などなど一筋縄ではいかないものもあります。
また、役所で取得する書類も多数あり、平日の昼間に時間を取ることが難しい皆様に代わり、我々が代理で取得するサービスも行っております。
このように当事務所のような専門家に依頼するメリットは多数です。
メリットその2
安心の明朗会計一律料金
当事務所は建設業の新規許可申請は、実務経験10年や経管5年の証明も一律料金で対応しております。
ホームページ上では一見すると安く表示されていても、見積りをしたら追加料金で高額になってしまったという声も聞きます。
当事務所では、実務経験での申請も一律料金なので複雑な料金形態ではありません。
安心してご相談下さい。
メリットその3
現場終わりも休日も対応可
当事務所は現場終わりの夜間や早朝、日曜日や祝日のご面談も行っております。
雨などで急に現場が中止になったときも、お気軽にご連絡ください。
可能な限り迅速に対応させていただきます。
メリットその4
継続したアフターフォロー
建設業許可を取得したら、毎年決算後4カ月以内に事業年度終了報告書を提出しなければなりません。
当事務所ではお客様の決算月に合わせて、毎年しっかりとご案内をさせていただきます。
その為、許可の更新の際にも、書類を溜めこむことなく慌てることなくスムーズに建設業の許可更新ができます。
事業を拡大し、「業種の追加をしたい!」というご要望などもお任せください。
代表行政書士からのご挨拶
– Certified Administrative Procedures Legal Specialist –
行政書士 島村 一也
ホームページをご覧いただきありがとうございます。
スカイアード行政書士事務所は埼玉県にて、建設業許可を主に取り扱う行政書士事務所として、皆様のお力になれるよう日々活動しております。
このページをご覧になっている方は、様々なお悩みがあるかと思います。
・元請け業者から許可を取得するよう言われたけど、許可がとれるか分からない。
・決算変更届を何年もため込んでしまった。
・他の行政書士事務所で断られてしまった。
等の様々なお悩みがあるかと思います。
そんな時はおひとりで悩まれずに当事務所にご相談下さい。
他の事務所で断られた案件も、解決に向けて全力でサポート致します。
お気軽にご相談下さいませ。
資格/ 所属団体
・行政書士 第23130596号
・埼玉県行政書士会春日部支部所属 第012-399号
・申請取次行政書士
・宅地建物取引士 (埼玉)第077587号
・管理業務主任者 第220848000号 他
スカイアード行政書士事務所ならではの特徴
– Features of our office –
Feature No.1
安心の返金保証
当事務所の判断ミスにより、万が一許可を得られなかったときは、報酬額を全額返金いたします。
※2024年12月時点において、そのようなケースは発生しておりません。
Feature No.2
明朗会計
当事務所は事前に必ずお見積りをご提示させていただいております。また、追加料金もかかりませんので、安心してご依頼くださいませ。
Feature No.3
親身な対応
許可を取るだけではなく、お悩み事などもお聞かせください。
皆様のお悩みに寄り添い、親身に対応させていただきます。
取扱業務
– Service –
建設業許可
500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)の工事を請け負う場合には、建設業の許可が必要です。
決算変更届
事業年度終了後、4カ月以内に毎年、事業年度終了報告書(決算変更届)を提出する必要があります。届出を怠ると許可の更新が出来ません。
更新・業種追加
建設業許可は、5年で更新する必要があります。また、請負う業種を追加するときも許可が必要です。
経営事項審査
公共工事の入札に参加するには、経営事項審査を受け、その後に自治体等の入札参加申請をします。
産廃収集運搬
排出事業者から産業廃棄物の収集運搬を行うには、産業廃棄物収集運搬業の許可を得なければなりません。
CCUS
建設キャリアアップシステム(CCUS)とは技能者の資格や現場での就業履歴等を登録・蓄積し、技能・経験が客観的に評価できます。
宅建業免許申請
宅地建物取引業を営むためには、免許が必要であり、営業を行うには一定の要件を満たさなければなりません。
各種許認可
当事務所は、法人設立や回送運行業許可、電気工事業の登録など様々な実績がございます。
取扱業務
– Service –
建設業許可
500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)の工事を請け負う場合には、建設業の許可が必要です。
決算変更届
事業年度終了後、4カ月以内に毎年、決算変更届を行う必要があります。届出を怠ると許可の更新が出来ません。
更新・業種追加
建設業許可は、5年で更新する必要があります。また、請負う業種を追加するときも許可が必要です。
経営事項審査
公共工事の入札に参加するには、経営事項審査を受け、その後に自治体等の入札参加申請をします。
産廃収集運搬
排出事業者から産業廃棄物の収集運搬を行うには、産業廃棄物収集運搬業の許可を得なければなりません。
CCUS
建設キャリアアップシステム(CCUS)とは技能者の資格や現場での就業履歴等を登録・蓄積し、技能・経験が客観的に評価できます。
宅建業免許申請
宅地建物取引業を営むためには、免許が必要であり、営業を行うには一定の要件を満たさなければなりません。
各種許認可
当事務所は、法人設立や回送運行業許可、電気工事業の登録など様々な実績がございます。
ピックアップ
– Pick Up –
建設業許可の許可とは?
建設業法では、建築工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するために、建設業者は軽微な建設工事を請負う場合を除いて許可を受けなければいけません。
建設業許可の要件とは?
建設業の許可を取得するには大きく分けて6つの要件が必要になります。それぞれ細かく様々な要件が決められています。
建設業許可取得のメリットとは?
建設業を営まれている皆様においては、必ずと言っていいほど聞いたことがあるキーワード「建設業の許可」
建設業許可を取得するメリットとデメリットについて考察いたしました。
お客様の声
– Customer Review –
建設業新規許可のご相談
K様(埼玉県)
元請けから許可を取るように言われてご依頼しました。
面倒な公的書類の取得なども全てやっていただけたのも良かったです。
他の事務所では難しいと断られたのですが親身に相談に乗ってくれて、無事に許可をもらえました。ありがとうございます。
実務経験10年での許可取得
H様(埼玉県)
10年の実務経験での建設業許可取得でお願いしました。
必要な資料などを的確に案内してくださり、安心してお任せすることができました。
やはり専門家に任せると安心です。
溜め込んでしまった決算変更届
M様(埼玉県)
やらなきゃいけないとは分かっていたけど、日々の仕事に追われて何年も溜めてしまいました。
いざ作ろうにも工事の仕訳や決算書を解読したりと困り果てていたところ、島村さんが快く引き受けてくれました。
来年もよろしくお願します。
業務フロー
– Flow –
STEP1
お問合せ
メールまたはお電話にてお問合せください。簡単なヒアリングをさせていただきます。
公式LINEでのお問合せもお待ちしております。
STEP2
打合せ
ご都合のよい日時にご面談させていただきます。
当事務所はオンライン会議も対応しております。
STEP3
お見積り
ご依頼内容に応じて適正な価格でお見積いたします。
ご不明点は丁寧に説明いたします。
STEP4
ご契約
業務委託契約書を交わし、必要書類を受け取ります。
当事務所ではお忙しい皆様の代わりに、各種証明書の取得もサポートさせていただきます。
STEP5
申請書提出
申請書の作成に取り掛かります。
行政庁への申請書提出や調整は全て当事務所が行います。
追加資料の提出等も責任を持って、全て当事務所が行います。
STEP6
許可取得
許可取得おめでとうございます!
1ヶ月程度で許可証が届きます。
許可取得後も毎年の事業年度終了報告書(決算変更届)のご連絡や更新のご案内など、継続してアフターフォローをさせていただきます。
よくある質問
– Question –
まずはお気軽にご相談ください。
当事務所では初回相談は無料にて承っております。
メール・ウェブ会議・お電話によるご相談はもちろんのこと、出張相談(対応エリア内)も無料にておこなっております。
「許可が取れるのかよくわからない」や「どの業種で許可を取ればいいんだろう?」など、疑問点はお気軽にお問い合わせください。
事前にご連絡をいただければ土日祝、夜間も対応可能です。
無料相談対応エリア
– Area –
エリア | 市区町村 |
---|---|
埼玉県(東部) | 春日部市、加須市、久喜市、越谷市、幸手市、白岡市、杉戸町、草加市、蓮田市、羽生市、松伏町、三郷市、宮代町、八潮市、吉川市 |
埼玉県(中央) | さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区)上尾市、伊奈町、桶川市、川口市、北本市、鴻巣市、戸田市、蕨市 |
埼玉県(西部) | 朝霞市、川越市、川島町、志木市、所沢市、新座市、ふじみ野市、富士見市、三芳町 |
東京都 | 23区(足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区) |
お問合せはこちらまで!
営業時間 9:00〜18:00(土日祝休)
時間外・土日祝のご相談もご予約にて承っております。
事 務 所 案 内
事務所名 スカイアード行政書士事務所 |
所在地 〒344-0064 埼玉県春日部市南4-26-29 |
電話番号 048-738-5584 |
営業時間 9:00~18:00(土日祝休)/ 時間外・土日祝対応可 |
代表行政書士 島村 一也(シマムラ カズヤ) |
登録番号 第23130596号 |
WEBサイト https://skyard-office.com |