【埼玉県】専任の技術者になるためには・令和5年7月1日改正【建設業許可】

建設業の許可を得るには、営業所ごとに専任の技術者がいないと許可を取得できません。

建設工事を請け負って適正に履行の確保を行うには、建設工事についての専門知識を持ったプロが必要になってきます。

もちろん専任の技術者になるには経験や資格が担保されてる必要があります。

どのような経験、資格等が必要なのかは、建設業許可の種類(一般建設業 or 特定建設業)や許可を取得する建設業の業種(29業種)によって異なります。

それでは早速見ていきましょう。

一般建設業特定建設業
① 国家資格保持者① 国家資格保持者
② 学歴(指定学科)+ 実務経験
 ・大学 or 高専 +3年以上の実務
 ・高校 or 中学 + 5年以上の実務
 ・専修学校 +3年以上の実務+専門士 or 高度専門士
 ・専修学校 +5年以上の実務
②一般建設業の要件 + 2年以上の指導的監督実務(請負代金4,500万円以上の建設工事)

※指定7業種(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)は認められていないので注意
③ 10年の実務経験ーーーーーーーーーー
④ 国土交通大臣の認定④ 国土交通大臣の認定
⑤ 技術検定 + 実務経験 ※改正点⑤ 指定建設業を除く

① 国家資格保持者

まず、1番専任技術者の要件を満たすのに証明がしやすい、国家資格です。

こちらは国土交通省から出している資格者コードの一覧を抜粋して自社サーバーにアップしました。
(相手方のサーバー負担軽減のため)

有資格者コード一覧(建設許可の手引き(国土交通省 関東地方整備局 令和5年1月より)

② 学歴 + 一定の実務経験

指定学科をしていることが条件になりますが、一定の実務を経験することで専任技術者になることができます。

実務経験として認められるもの

・工事施工のための指揮・監督や建設機械の操作、建設工事の施工に直接携わった経験
・見習い中の者が技術習得のために行う技術的な経験
・建設工事の注文者として、建設工事の発注にあたって設計技術者として業務に従事した経験

実務経験として認められないもの

・建設工事現場の出入り
・現場の雑務の経験や事務作業
・一定の資格を有するもの(電気工事、消防施設工事、解体工事)
・無許可営業、付帯工事

実務を証明するためには、証明者が許可を有している期間は、経験期間分の建設業許可通知書や、証明者が許可を有していない期間は、工事実績を確認できる資料が必要となります。

※埼玉県での実務経験は資料確認年月と次の資料確認年月までの間隔が3ヶ月未満なら間の資料の提出は省略できます。
(許可行政庁によってことなります)


また、「指導的監督実務」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現 場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
この経験は発注者から直接請け負った工事に関するものに限られ、発注者側の経験や下請負人としての経験は含まれません。

この要件にて専任技術者になることを希望する場合は許可行政庁への事前相談が必要になります。

実務経験と併せて必要な、指定学科一覧は下記リンクを参照していただくようお願いいたします。

指定学科一覧

指定学科一覧表(関東埼玉県 令和6年度建設業許可の手引きより抜粋)

③ 10年間の実務経験

こちらの実務経験の内容も、②の実務経験の内容と同じものになります。

ただし、特定建設業の許可については実務経験のみでは専任技術者にはなることができません。

大きな工事を請負い、元請人として仕事をする以上は一定の資格で能力等を担保する必要があるからです。

もう一つの注意点は1 業種ごとに 10 年以上の経験が必要ということです。
期間を重複することはできません(2業種を申請する場合は、20 年以上の経験が必要です)

ただし、平成 28 年 5 月 31 日までの解体工事に関する実務経験については、とび・土工工事業及び解体工事業の両方の実務経験の期間として二重に計算できます。

④ 国土交通大臣の認定

海外での工事経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受けて認定を受けたものをいいます。

この要件で専任技術者を検討されている場合は許可行政庁にご相談ください。

⑤ 技術検定 + 実務経験 ※令和5年7月1日改正

国土交通省から発表がありましたが、令和5年の7月1日から、一般建設業の専任技術者の要件が緩和されることになりました。

どう変わったのか資料をもとに確認していきたいと思います。

専任技術者の要件緩和_建設業許可

「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」等の公布 より

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001609320.pdf

こちらは国土交通省のHPで発表された資料になります。

さて、今までの解説の通り、皆様ご存知の通り建設業を営む営業所には専任の技術者がいなければなりません。

従来の一般許可の専任の技術者の要件は

① 一定の資格があること
② 10年以上の実務経験があること
③ 指定学科の大学や高校などを卒業して3年または5年の実務経験があること


なっていましたが、今回の改正で何が変わるかというと

「技術検定で1次検定を合格したものが、指定学科を卒業したものと同等とみなす」

ということになります。

大枠ですが、1級の1次検定の合格が指定学科の大学卒業と同等となり、2級の1次検定の合格が指定学科の高校卒業と同等となり、合格後に実務経験を積むことで専任技術者になれるということです。

対応する学科を再度確認しましょう。

技術検定種目同等とみなす指定学科
土木施工管理、造園施工管理土木工学
建築施工管理建築学
電気工事施工管理電気工学
管工事施工管理機械工学

こちらの1次検定を合格した人が指定学科卒業と同等とみなされることになりました。

詳細は、省令で業種ごとに記載されているので対象になる可能性がある業種の方は、是非ともご確認ください。

【省令】施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001609321.pdf

注意点は指定建設業と電気通信工事業は今回の改正には含まれないということでしょうか。

指定建設業とは、土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の計7業種になります。

とび土工は造園施工管理を持っていても専任技術者になれなかったのが、指定学科卒業とみなされるという点も興味深いところです。

本内容は動画でも解説しておりますので、もしよろしければご覧ください。


いかがでしたでしょうか。

今回は「専任技術者」になるための要件についてまとめさせていただきました。

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登録番号    第23130596号
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