【埼玉県】附帯工事について解説します【建設業許可】
今回は「附帯工事は建設業の許可不要?」というテーマについて解説したいと思います。
まず、結論から申し上げると附帯工事であれば許可は不要です。
ただ、色々と注意する点がございますので、今日はしっかりと確認していきたいと思います。
さて、この附帯工事というものは主たる建設工事を施工するために 生じた従たる工事。
つまりはメインがあってのサブということです。
メインがなければ附帯工事というものはありません。
自由に「今回は附帯工事で受けよう」という問題ではないのです。
このことは普通に考えたら当たり前ですよね。
それが認められたら建設業許可という制度の意味がなくなってしまいます。
そして原則として、あくまで附帯工事はサブになるので、附帯工事の金額がメインの建設工事を上まることはないでしょう。
さて、本題の「附帯工事は建設業許可は不要」についてですが、これは無条件でなんでもOKということではありません。
附帯工事の金額が500万円以上、つまりは許可が必要な工事なら、附帯工事を請け負える技術者を置かなければいけません。
この技術者の要件を満たす人がいないときは、附帯工事の建設業許可を受けた建設業者に下請に出す必要があります。
これも少し考えたら当たり前ですよね?
責任ある工事なのに工事の技術を持っていなかったら非常にまずいです。
このことは、建設業に関する書籍でも説明がなかったりするので、押さえておかれると良いかと思います。
ちなみにこちらは建設業法26条の2の2項に規定されています。
最後に附帯工事の判断ですが、ガイドラインによると
「建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工することが 必要 又は 相当と認められるか否か を総合的に検討する」
という表現で記載されています。
一例を挙げますと、屋根工事をするための足場工事などが該当します。
以上が「附帯工事」についての解説でした。
どうでしょうか?かなり理解が深まったのではないでしょうか?
ということで今回は「附帯工事」について解説させていただきました。
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