【埼玉県】建設業法上の営業所とは【建設業許可要件】
建設業の許可を得るには営業所が必要になります。
営業所というのは具体的には本店や支店等で常時請負契約の見積もり、契約、入札をする事務所のことを言います。
臨時の工事事務所などは該当しません。
もちろん建設業を行っていない支店も営業所には該当しません。
さて、この営業所があることを証明するためには、埼玉県では以下の写真の提出が必要になります。
・建物全体の外観写真(1枚以上)
・申請者の名称が入った看板を1枚以上
・郵便受け(申請者の名称が表示されているもの)
・内部の写真(別角度で2枚以上)
他にも登記上の住所と営業所の住所が違うときには、謄本や賃貸借契約書、火災保険証書などが必要になってきます。
営業所の要件としては常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結を行う事務所のことで、具体的には下記内容です。
注意点は太字にしてあります。
バーチャルオフィスでは営業所として認められませんので注意してください。
ここでも出てくる、建設業の営業所の要件に登場する「令3条使用人」とは、正確には「建設業法施行令第3条に規定する使用人」のことをいいます。
具体的には請負工事の請負契約の締結する権限が与えられるものをさし、経営業務の管理責任者や営業所の代表者や支店の代表者のことを言います。
そして役員でなくても令3条使用人になることができます。
今回は埼玉県のルールでの建設業許可の営業所要件について解説いたしました。
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