【埼玉県】複数業種で建設業許可を受けるには?【建設業許可】

今回は「複数業種で建築許可を得るには?」というテーマで解説していきます。

複数業種で許可を取得するときの費用はどうなるのか?

一人で複数業種の専任技術者になれるのか?

複数の業種で許可を取得することは、業務の幅を広げ、事業拡大のチャンスを増やすために非常に有利です。

しかし、複数業種で建設業許可を受けるためには、それぞれの業種に対して必要な条件を満たす必要があります。

この記事では、複数業種で建設業許可を取得するためのポイントについて詳しく解説します。

是非とも参考にしていただけたらと思います。

目次

複数業種で許可を得るための費用は?

さて、許可を得るときに気になるのは費用。

申請手数料として以下の費用がかかります(知事免許)

申請区分申請手数料
新たに許可を受けようとする場合
(新規、許可替え新規、般・特新規)
9万円
業種追加5万円
更新5万円

このときに「申請する業種の数だけ手数料がかかるのか?」ということになると思います。

ご安心ください。

申請手数料は「申請ごとの手数料」になります。

例えば、一般の大工工事+一般の左官工事+一般の管工事で同時に許可申請するときは、9万円になるということです。
(※一般と特定の組み合わせになると金額が変わります)

なので、複数業種で許可を得ようとお考えの方は、一度に申請したほうがお得になりますのでご注意ください。

複数の業種を一人の専任技術者で担当できる?

必要な資格などがあれば、一人で複数業種の専任技術者になることができます。

専任技術者に必要な資格

① 国家資格保持者

② 学歴(指定学科)+ 実務経験

③ 10年の実務経験

④ 国土交通大臣の認定

これらのうちどれかを満たしていないと専任技術者にはなれません。

ここで注意したいのは10年の実務経験です。

これは1 業種ごとに 10年以上の経験が必要ということです。
期間を重複することはできません(2業種を申請する場合は、1人で20 年以上の経験が必要です)

用意する書類も膨大になりますし、非常にハードルが高いですね。

それではどうするか?ということになりますが、これは一定の国家資格保有していることによってクリアすることができます。

例えば1級建築施工管理技士を取得していると、何と17業種もの許可を取ることができます。 


いかがでしたでしょうか。

今回は「複数業種で建築許可を得るには?」というテーマにて解説させていただきました。

建設業の許可を取得するのは、本業の傍ら行うのは非常に難しいことと思います。

当事務所は建設業専門家として運営しており豊富な知識がありますので、安心してご依頼くださいませ。

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