建設業の許可とは

建設業法では、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するために、建設業者は軽微な建設工事を請負う場合を除いて許可を受けなければいけません。

不適正な業者による建設事故やトラブルを防止するためですね。

軽微な建設工事ってどれくらいのことだろう??

軽微な建設工事とは?

建築工事一式以外の建設工事・500万円(消費税含む)未満の工事
建築一式工事・1,500万円(消費税含む)未満の工事
・延べ面積が150㎡に満たない木造住宅を建設する工事

注意点は消費税を含むということ、注文者が材料を提供するときは、材料費と運送賃を加えた額が請負代金となります。

ということは契約を分ければ許可いらないね!

もちろんそんな訳はありません。

1つの工事を分割して請け負っても、契約の合計代金が請負代金となります。

違反をすると無許可と同じになり重い罰則もあります。
絶対に禁止です。

特定建設業と一般建設業と違いって?

建設業の許可には一般建設業特定建設業の2つに区分されています。

特定建設業許可発注者から直接請負う1件の建設工事で、下請代金の総額が4,500万円以上
(建築一式工事は7,000万円以上)
一般建設業許可特定建設業の許可を取得する以外の許可
  • 発注者から直接請負う(=元請人)

    特定が必要となるのは元請人に対してのです。
    一次下請業者が二次下請業者に対して発注する額に制限はありません

  • 下請け代金の総額で判断

    キーワードは下請け代金です。
    自ら請け負って施工する金額には制限がありません。
    もちろん下請発注額が4,500万円未満であれば、一般建設業の許可で足ります。
    建設工事に該当しない、警備業者への委託料などは代金に含めません。

  • 消費税は含むが、提供された材料の価格は含まない

    上でご説明した「軽微な工事」では提供された材料の価格は含まれていましたが、特定建設業許可の下請け代金には含まれていません

大臣免許と知事免許の違いは?

取得する建設業許可が国土交通大臣許可となるか、都道府県知事許可になるかは、各事業者による営業所の配置状況で区分されます。

国土交通大臣免許2以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合
都道府県知事免許1つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合

営業所っていうけど具体的にはどういうこと?

【営業所とは】 

● 「本店」又は「支店」若しくは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をいいます。
本店又は支店は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、ここでいう営業所に該当します。

● 「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結 に係る実質的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問うものではありません。

建設業許可事務ガイドラインより抜粋

ポイントは常時建設工事の請負契約を締結する事務所という点です。

〜支店や、〜出張所などの名称は関係ありません。

あれ?そういえば知事免許で県外の工事ってできるのかな?

可能です。

埼玉県知事免許の建設業者も、沖縄県の建設工事を行うことがきます。

ただし、建設業の請負契約は営業所でしか行えないので、埼玉県の営業所で行うこととなります。

ご注意ください。


今回の記事では建設業許可について、下記の3つの項目について解説しました。

・建設業許可が必要な請負金額について
・特定建設業許可と一般建設業許可の違いについて
・大臣免許と知事免許の違いについて

当事務所では建設業許可専門の行政書士が、皆様のお手伝いをさせていただいております。

誠心誠意丁寧にご対応させていただきますので、まずはお気軽にお問合せ下さいませ。

まずはお気軽にご相談ください

どのようなこともまずはお気軽にお問合せください。

メール、公式LINEからのご相談は24時間365日承っております。

メール・ウェブ会議・お電話によるご相談はもちろんのこと、出張相談(対応エリア内)もおこなっております。

事前にご連絡をいただければ土日祝、夜間も対応可能です。

無料相談対応エリア
– Area –

エリア市区町村
埼玉県(東部)春日部市、加須市、久喜市、越谷市、幸手市、白岡市、杉戸町、草加市、蓮田市、羽生市、松伏町、三郷市、宮代町、八潮市、吉川市
埼玉県(中央)さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区)上尾市、伊奈町、桶川市、川口市、北本市、鴻巣市、戸田市、蕨市
埼玉県(西部)朝霞市、川越市、川島町、志木市、所沢市、新座市、ふじみ野市、富士見市、三芳町
東京都23区(足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区)

お問合せはこちらまで!

   営業時間 9:00〜18:00(土日祝休)
時間外・土日祝のご相談もご予約にて承っております

目次

事 務 所 案 内

事務所名   スカイアード行政書士事務所
所在地    〒344-0064 埼玉県春日部市南4-26-29 
電話番号   048-738-5584
営業時間   9:00~18:00(土日祝休)/ 時間外・土日祝対応可
代表行政書士  島村 一也(シマムラ カズヤ)     
登録番号    第23130596号
WEBサイト   https://skyard-office.com
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次