建設業の許可を取得するメリットとデメリットとは

建設業を営まれている皆様においては、絶対と言っていいほど聞いたことがあるキーワード「建設業の許可」

今回は、建設業の許可を取得するメリットとデメリットについて考えていきたいと思います。

目次

メリット① 大きな工事が受注できる

これが最大のメリットではないでしょうか。

建設業の許可を取得していなくても、建設業を営むことはできますが請負う金額に制限があります。

これが、許可を取得すると500万円以上の工事を請負うことができます。

これまで受注できなかった規模の工事を請負うことができるので、ビジネスチャンスを逃すことなく業務の規模の拡大がおこなえます。

ちなみに許可が不要な軽微な工事は下記内容です。

軽微な工事とは

建築工事一式以外の建設工事・500万円(消費税含む)未満の工事
建築一式工事・1,500万円(消費税含む)未満の工事
・延べ面積が150㎡に満たない木造住宅を建設する工事

メリット② 公共工事の入札資格の取得

公共工事の入札資格を得るには、経営事項審査(通称けいしん)を受ける必要があります。

この経営事項審査は、建設業の許可を取得していることが前提条件なので、許可がないと入札する資格すらないということになります。

今後、公共工事を受注したい、事業の幅を広げたい!と検討されている方は建設業の許可を受けることは必須となります。

建設業者が公共工事の入札参加資格を得るためには、入札参加申請も行う必要がありますのでお忘れなきように。

メリット③ 信用力の向上

建設業許可は、建設業者が経営体制や技術力、安全性確保などについて一定水準以上の要件を満たしていることを示すものです。

つまり、建設業の許可を取得していると一定の信用が担保されるわけです。

経営業務の管理責任者は5年以上の個人事業主、役員経験に加えて工事の請負の実績者がありますし、専任の技術者は一定の資格者や10年以上の実務経験者がいるということになります。

それに加えて財産要件や社会保険など様々な要件をクリアする必要があります。

そして、コンプライアンスの強化が求められる昨今では元請業者から、下請け業者に建設業許可の取得を求めることが少なくありません。

デメリット① 費用がかかる

建設業の許可を取得するには、申請手数料として知事免許取得で9万円、大臣免許で15万円の費用がかかります。

その他5年ごとに許可の更新を受けるためにも費用(5万円)が発生します。

また、行政書士に依頼する際には、別途報酬が発生いたします。

デメリット② 事務作業が増える

建設業許可を取得すると、毎年、変更届書(決算報告)を提出する必要があります。

この決算変更届を提出しないと5年ごとの更新や、業種の追加などを受け付けてもらえません。

提出期限は事業年度終了後4か月以内です。

また、役員などの変更があったときも届出を行う必要があります。


以上、建設業許可を取得するメリットデメリットについて考察いたしました。

お読みいただきました通り、建設業を取得するメリットはデメリットに比べて遥かに大きいといえるでしょう。

なお、建設業の許可申請が認められるまでには、1ヶ月〜2ヶ月程度の日数がかかります。

得意先から「許可を取るように!」と言われて慌てるのではなく、余裕を持って準備されると良いでしょう。

許可申請には膨大な書類などを揃え、細かに決められた様式で記入する必要があります。

本業をされながらこれらを行うのは骨の折れる作業になるかと思います。

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