【建設業許可】令3条使用人について解説【埼玉県】

今回は経営業務の管理責任者にもなれる「令3条使用人」について解説します。

かなりマイナーなテーマではありますが、 先日ちょうどこの件について質問を受けました。

もしかしたら他に疑問に思う方もいらっしゃるかなぁと思いましたので本記事でも解説したいと思います。

さて、この令3条使用人は 要件を満たせば、経営業務の管理責任者になれるくらいの力がある人なのですが、意外と深く知らなかったということもあるかと思いますので今日は掘り下げて見ていきましょう。

そもそも、令3条使用人とはどんな人なんだろう?

こちらは「建設業法施行令第3条に規定する使用人」のことになります。
実際の施工令3条はこちらになります。

(使用人)
第三条 法第六条第一項第四号(法第十七条において準用する場合を含む。)、法第七条第三号、法第八条第四号、第十二号及び第十三号(これらの規定を法第十七条において準用する場合を含む。)、法第二十八条第一項第三号並びに法第二十九条の四の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。

建設業法施行令


少し分かりにくいですよね。
ということでこの記事では出来る限り分かりやすく説明したいと思います。

結局令3条使用人ってどんな人なの?

会社の代表者、つまりは社長から、見積もりや入札参加、請負契約の締結など一定の権限を与えられている人のことをいいます。

契約まで出来る責任重大なポジションです。

一般的には支店長や営業所長などが該当します。個人事業の場合は登記された支配人です。

以外と知られていないのですが、個人事業の支配人は登記ができます。
もちろんこれは登記なので司法書士が担当する業務になります。

そんな重大なポジションにはどうやったらなれるんだろう?


代表者から一定の権限が与えられていること。これなんです。

業務経験も役員である必要もありません。代表から権限をあえたれていればOKです。

もちろん、欠格要件に該当していたらなれませんのでご注意ください。

では次に、どこに設置するの?ということですが、建設業の許可業者が設置した支店や営業所です。
こちらに常勤する必要があります。

太字で強調しましたが「許可業者」でないとなれません。

まさにこの点を質問いただきまして まだ許可を取っていないのに 令3条使用人の証明をするにはどうするの?

ということを聞かれたのですが、そもそも許可業者じゃないと令3条使用人にはなれません

経営業務の管理責任者になれるくらいに権限のある人なのに、許可なしの支店で働いていた店長が「オレは令3条使用人だ!」と言っても認められません。

許可業者で、お役所でしっかりと手続きした人じゃないとなることはできません。

本記事は動画でも解説しております。

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