【埼玉県】一人親方が建設業許可を取得するためには?【建設業許可】

今回は「一人親方が建設業許可を取得するには?」というテーマで解説します。

最近は元請業者さんから「許可を取って欲しい」という傾向が多くあるようで、関心のある方も多いかと思います。

今回想定するのは「個人事業主の一人親方が建設業許可を取るケース」についてです。

それでは早速確認していきましょう。

建設業で許可を取得するには 次に掲げる要件を全て満たす必要があります。

目次

建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること

適正な経営体制ともいわれますが、分かりやすく馴染みのある名称ですと、経営業務の管理責任者(通称:ケイカン)のことです。

建設業の許可を得るには一定期間以上の建設業の経営経験が必要になります。

具体的には個人事業として5年以上、もしくは役員で5年以上の経験ということになります。

5年という期間の証明の仕方は個人事業の場合は確定申告書の控えや所得証明書で、役員の場合は履歴事項全部証明書か閉鎖事項証明書です。

次がその5年間が建設業に関することであるという証明です。

証明の仕方は2パターンに分かれます。

その経験が「建設業許可業者」だったのかかどうかですによって変わります。

許可業者であれば 許可通知書の写しなどで証明できるわけですが、個人事業で長年やっている方には当てはまらないことが多いです。

ではどうやって証明するかですが「工事実績がわかる資料」が必要になります。

具体的には工事内容が分かる、契約書、請求書、注文書など、あとは預金通帳も必要になります。

注意点としては現場名しか書いていなかったり、人工出しの実績は経験としては認められません。

専任の技術者

2つ目は「専任の技術者がいること」通称「センギ」とも呼ばれたりするものです。

一人親方の場合は ご自身がケイカンとセンギを兼ねることになると思います。

センギになる方法で1番簡単なのは資格を持っていることなのは間違いありません。

証明方法は資格証明書の原本と写しがあればOKです。

やはりセンギになる要件として難易度が高いのは実務経験での証明です。

特に10年の実務経験での証明は中々大変です。

これも経管の証明と同じく、工事内容がわかる契約書、請求書、注文書などが10年分集めて証明することになります。

埼玉県は確認資料の年月の間隔が3ヶ月未満であれば間の資料の提出を省略できるのですが、難しい証明であることには変わりはありません。

もちろん これも現場名のみはNGなどの厳しいルールがあります。

実務経験での証明は指定学科を卒業や、2023年7月1日から施行される改正点で、技術検定の1次検定合格すると証明期間が3年または5年と短くなります。

適切な社会保険に加入していること

2020年10月に施行された建設業法の改正点です。

建設業の許可を受けるには、適切な社会保険に加入していることが義務付けられました。

建設業法で該当する社会保険は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の3つです。

一人親方が該当するものについては、国土交通省の資料が非常に分かりやすいです。

「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における「適切な保険」についてより

https://www.mlit.go.jp/common/001242518.pdf

今回は一人親方ですから表の1番下となります。

もちろん雇用はされていないので、雇用保険は入れません。

医療保険は国保や建設国保、年金保険は国民年金に個人で加入することになります。

誠実性があること

請負契約に関して不正又は不誠実な行為 をするおそれがないことが必要となります。

具体的になものとは以下のようなものが該当します

①不正な行為とは
例)請負契約の締結や履行に際して詐欺・脅迫・横領等の違反行為。

②不誠実な行為
例)工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について、請負契約に違反する行為

つまりは明らかに詐欺とか脅迫しそうな人は許可を与えられませんということですが、私は該当した方は今まで聞いたことがありません。

財産的基礎又は金銭的信用があること

財産要件も建設業許可を取得するには必要になってきます。

念の為一般建設業と、特定建設業の要件を確認しましょう。

一般建設業の許可特定建設業の許可
次のいずれかに該当すること次の全てに該当すること
①自己資本の額が500万円以上であること①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
②500万円以上の資金を調達する能力があること②流動比率が75%以上であること
③許可申請の直前過去5年間許可を受けて建設業を継続して営業した実績を有すること③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
※設立後の最初の決算期は未到来の場合は、資本金が4,000万以上であること

となりますが、一人親方の場合は一般であることはほぼ間違いないと思います。

上記表には色々と書いてありますが、一人親方はある意味シンプルです。

500万円以上の預金残高証明書を用意してください。

注意点としては、申請日より1ヶ月以内の証明日のものでないとNGです。

半年も前に「500万以上ありました!」ということは認められませんのでご注意ください。

欠格要件に該当しないこと

全てを書くと分かりにくくなってしまう可能性があるので、簡単にまとめます。

以下に該当していないかご確認ください。

・申請書に嘘を書いたり隠し事をしていていないこと
・破産後に復権を得ていること
・許可の取り消しから5年経過していること
・警察のお世話になってから5年経過していること
・暴力団でないこと


といったように建設業許可を得るには上記要件を「全て」満たす必要があります

一つでも足りなかったら許可はおりません。

さて、また許可を得るには「営業所」も必ず必要になります。

こちらは人的な要件ではありませんが、許可を得るのに必要なものなのでお気をつけください。

自宅でも問題ないですが、ちゃんと事務所としての使用権限を有することが必要になります。

あとは机や電話、事務所台帳を備えたり、契約スペース、看板や標識があったりなどの条件があります。

つまり、バーチャルオフィスやフリースペースのみのレンタルオフィスもNGなので注意ください。


と言うことで今回は「一人親方が建設業許可を取得するには?」というテーマで解説しました。

疑問点は解消しましたでしょうか?

建設業許可、書類作成や揃える資料も多く現場が終わってから作業するのは大変だと思います。

もちろんお役所にも平日の昼間に行く必要がありますので、スケジュールの調整もする必要があります。

そんなときは、是非とも建設業を専門とする行政書士にご相談ください!全力でサポートさせていただきます。

このテーマについてはYouTubeでもお話しておりますので、音声で知りたいと言う方はこちらご視聴ください。

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