経営業務の管理責任者を詳しく解説(令和2年改正対応)

建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること(建設業法第7条1号)

今回は経営業務の管理責任者(通称けいかん)について解説していきます。

2020年10月に建設業法の改正あったところで、今は適正な経営体制ともいわれますが、経営上の管理責任者という呼び名のほうが馴染みがなるかと思います。

この人がいないと建設業の許可は取れません。

要件は建設業の経営に関する一定の経験が必要になります。

どんな人がなれるのかな??

それでは早速みていきましょう。

「建設業許可申請・変更の手引き – 関東地方整備局」より

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000827696.pdf

常勤の役員等が上記に該当する必要があります。

細かいですが一つ一つ見ていきましょう。

経験期間の地位経験の内容必要年数
建設業に関する経営業務の管理責任者経営業務の管理責任者としての経験5年以上
規則第7条第1号イ(1)

このタイプがオーソドックスで、申請も多いパターンです。

経営業務の管理責任者としての地位」は法人の役員や個人の事業主又は支配人、その他支店長、営業所の長などの令3条使用人での地位が該当し、「経営業務の管理責任者としての経験」とは営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいいます。

必要書類は、証明者が建設許可業者か許可を受けていない業者かによって変わってきます。

経験期間の地位経験の内容必要年数
建設業に関する経営業務の管理責任者に準ずる地位経営業務を管理した経験5年以上
規則第7条第1号イ(2)

準ずる地位」は執行役員などが該当し、ここでの「経営業務を管理した経験」は、取締役会設置会社にて、取締役会の決議により建設業に関しての業務執行権限の委譲を受けるものとして専任され、かつ、取締役会によって定められた議業務執行方針にしたたがって、代表取締役の指揮及び命令によって具体的に業務執行に専念した経験を言います。

準ずる地位に該当するものは登記がされないため、業務分掌規定や執行役員規定など様々な確認するための書類が必要になります。

また、「準ずる地位での地位」での申請にあたっては個別認定が必要となります。

経験期間の地位経験の内容必要年数
建設業に関する経営業務の管理責任者に準ずる地位経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験6年以上
規則第7条第1号イ(3)

経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の役員、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について従事した経験をいいます。

補助経験者の例としては個人事業主として父親のもとで働いていた子などが考えられます。

こちらも、「補佐する業務に従事した経験」での申請にあたっては個別認定が必要となります。

経験期間の地位直接に補佐する者の経験内容
建設業の役員等2年以上

5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る)
・5年以上の財務管理の業務経験
・5年以上の労務管理の業務経験
・5年以上の業務運営の業務経験
規則第7条第1号ロ(1)
経験期間の地位直接に補佐する者の経験内容
5年以上役員等

建設業の役員等を2年以上
・5年以上の財務管理の業務経験
・5年以上の労務管理の業務経験
・5年以上の業務運営の業務経験
規則第7条第1号ロ(2)

こちらの1号ロ(1)と1号ロ(2)が改正点により創設されました。

経験の内容が1号イでは足りない時に、組織として経験を満たしているものを当てがうイメージです。

各種補佐する業務内容についてはこちらです。

財務管理建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、
下請業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験
労務管理社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署におけるこれらの業務経験
業務運営会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験

この業務を行うことができる3名が直接補佐することとなります。

一人で財務管理、労務管理、業務管理と兼任はできますが、経営業務の管理責任者との兼任はできません。

また、補佐する経験は、許可を申請している受けている建設業者での業務経験に限ります。

もちろん申請にあたっては個別認定が必要となります。

最後にもう一つだけ注意です。

今現在の地位が常勤の役員等でなければ経営業務の管理責任者にはなれません。

「常勤の役員とは?」

「常勤役員等」法人である場合はその役員、個人である場合にはその者又はその支配人をいう。
「役員」業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者。
「業務を執行する社員」持分会社の業務を執行する社員
「取締役」株式会社の取締役
「執行役」指名委員会等設置会社の執行役をいう。
「これらに準ずる者」法人格のある各種組合等の理事等。

※これらに準ずるものは登記される役員でないため、要件や様々な確認資料が必要になります。

準ずるものとして申請を検討されている方は、許可行政庁にて事前にご確認ください。

ということで今回は、経営上の管理責任者について解説させていただきました。

また経営上の管理責任者と認められるには、様々な書類当が必要になります。

本業をされながらこれらを調べて申請を行うのは骨の折れる作業になるかと思います。

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事務所名   スカイアード行政書士事務所
所在地    〒344-0064 埼玉県春日部市南4-26-29 
電話番号   048-738-5584
営業時間   9:00~18:00(土日祝休)/ 時間外・土日祝対応可
代表行政書士  島村 一也(シマムラ カズヤ)     
登録番号    第23130596号
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