【埼玉県】建設業許可を取得する裏技は?【建設業許可】

今回は「建設業許可を取得する裏技は?」というテーマで解説します。

当事務所は建設業をメインで扱っておりますので、建設業を営む社長様から

「許可取りたいんですけど裏技ってないですか?」

と言われることも少なくはありません。

昨今は建設業許可が必要になる金額の工事(500万円以上、建築一式は1500万円以上)を請負っていなくても、コンプライアンスの観点から元請業者さんから許可取得を求められる傾向もあり、関心のある方も多いかと思います。

ということで今回の記事は「建設業許可を取得する裏技は?」というテーマで解説します。


結論から申し上げますが・・・「裏技はありません!」

と言っても、これではもうこの記事が終わってしまうので、次のケースで考えましょう。

学校を卒業して、いきなり建設会社を立ち上げた若社長

この方が建設業許可を得るためには何が必要か?

こちらについて検討しましょう。

建設業の許可を取得する上で大変な要件なものとしては、経営業務の管理責任者と専任の技術者があげられます。

この二つの要件を簡単に説明します。

経営業務の管理責任者は、建設工事を請け負う経営経験が、個人事業主または役員で5年以上経験していることが必要になります。

専任技術者は、資格を持っているか、実務経験10年以上といった要件です。

お気づきの通り、専任技術者の資格を持っているパターンは別として、一定の年数が必要になってきます。

経験の年数が足りないのに、行政書士にお願いしたら、1年しか経験してないのに、10年経験したことにしてくれました!なんてことはなりません。

ではここからは、どうやって1番簡単な方法で許可を取得するか検討していきましょう。

この簡単というのは、現実的にすぐに可能かどうかは別にして、机上の理論で考えます。

まず経営業務の管理責任者です。

1番簡単なのは「建設業許可業者で5年以上、働いていた役員を自社の役員として迎え入れること」

許可業者であれば経験の証明は、許可通知書の写しがあればOKです。

つまりは工事の契約書や請求書などを5年分揃える必要がなくなります。

この契約書や請求書も現場名のみはNGなど条件が厳しかったりするので、許可業者での経験であればかなり楽です。

役員の経験期間の証明は、履歴事項全部証明書か閉鎖事項全部証明書で役員として登記されていた期間を証明します。

そして、割と重要なのは「働いていた」という点なんです。

他の会社に籍を置いたままでは、経管はなれません。

そんなこと言ってもコッソリ名前書いちゃえば大丈夫でしょ?

ダメです。大丈夫ではありません。

もちろん理由があります。

それは、経管は常勤である必要があり、その常勤の証明もする必要があるからです。

これで名義貸しの防止をはかるわけですね。

不正ができないように一つ一つ要件を説明するための裏付けがある。

色々読み込むと意味のない書類はないんだなぁと思ったりもします。

次は専任の技術者を確認していきましょう。

これは有資格者を雇って下さい。

この道ウン10年の大ベテランを雇って実務経験で証明するより、資格であれば、資格証明書の原本と写しがあればOKなので証明方法としては圧倒的に簡単です。

もちろん専任技術者も常勤である必要がありますし、常勤の証明もしますから名義貸しはアウトです。

念の為ですが、行政庁のデータベースで管理されていますから、2社での経管、専任技術者にはなれません。

他の会社で登録がされたままの可能性のある方はお気をつけ下さい。


それでは最後にもう一度まとめます。

建設業許可を取得する裏技はありません。

ご自身で建設業を請け負う経営者、役員としての経験を積み、資格を取得するか、もしくは、経管、専任の技術者になれる人を雇ってください。

再度申し上げますが名義貸しは禁止です。

建設業許可は要件も多く、取得したい!と強く思っても要件が満たせず 断念するケースもございます。

そんなときは、一度当事務所にご相談ください「本当に許可は取れないのか?」「許可を取るために今後何を満たせばいいのか?」など全力でサポートさせていただきます。

この記事は動画でも解説しておりますので、音声で確認したいというかたは、是非ともご覧になってください。

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登録番号    第23130596号
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