建設業許可申請手数料などを全解説!

建設業許可申請、更新、業種追加などをする際には、定められた手数料を許可行政庁に納める必要があります。

今回は「しっかりと理解したい!」という方のためにむけて詳しく解説していきたいと思います。

誤解があったり、少し難しいところもありますが、分かりやすく解説していきますので、最後までご覧いただけたらと思います。

目次

知事手数料&大臣手数料一覧

知事許可

申請区分申請手数料
新たに許可を受けようとする場合9万円
許可換え新規9万円
般・特新規5万円
業種追加5万円
更新5万円

大臣許可

申請区分申請手数料
新たに許可を受けようとする場合15万円
許可換え新規15万円
般・特新規15万円
業種追加5万円
更新5万円

新たに許可を受けようとする場合

ほとんどの方は、知事許可の一般なので9万円という認識で良いのですか、一般と特定だとどう違うの?かなどについて解説します。

まず、押さえておきたいのは一般でも特定でも金額は同じ9万円であるということです。

しかし、気をつけたいのは「一般と特定を同時新規申請」するときです。

一度に申請するなら9万円のみでいいんじゃないかな?


こういうことにはなりません。

一般と特定では許可要件も異なりますから、それぞれ手数料が必要になってきます。

以下に例をあげます。(知事許可)

新規申請の手数料(例)

・土木一式(一般)=9万円

・土木一式(一般)+管工事(一般)=9万円

・土木一式(一般)+左官工事(一般)+電気工事(一般)=9万円

・土木一式(一般)+石工事(特定)=18万円

・土木一式(一般)+石工事(特定)+内装仕上げ(特定)=18万円

このようになります。

同じ一般で複数許可を取る時は、何業種で許可を取っても同じ手数料ですが、特定も同時に許可を得るときは+9万円が必要になります。

今回の例は知事許可であげましたが、大臣許可でも同じ考えになります。

許可換え新規

許可換え新規とは、許可権者が変更になったときにこの手続きが必要になります。

こちらも具体例を挙げて説明しましょう。

許可替え新規(例)

・営業所を他都道府県に移転した(埼玉県を廃止)→(東京都に移転)=9万円(東京都知事許可)

・営業所を他都道府県にも拡大した(埼玉県)+(東京都)=15万円(大臣許可)

・複数の都道府県の営業所を廃止して一つの県に統廃合(埼玉県+東京都)→(東京都を廃止)=9万円(知事許可)

このようになります。

なんで許可を今まで許可をもらってるのに新規扱いなの?

そう思うのももっともですが、移転をした、営業所を拡大したということは、その営業所が許可要件を満たしているかチェックする必要があるからです。

般・特新規

般・特新規とは、建設業許可申請の区分で次のいずれかのものをいいます。

① 一般建設業の許可のみを受けている業者が、新たに特定建設業の許可を申請する場合
② 特定建設業の許可のみを受けている業者が、新たに一般建設業の許可を申請する場合

こちらも新たに特定としての許可要件、一般としての許可要件を審査しますので、上記二つと同じ考えになります。

注意点は、同じ業種で特定と一般を取得することはできません。

例えば建築一式(一般)と建設一式(特定)の許可を同時に取得することはできません。

業種追加

これは名称通りそのままの意味ですね。

許可を得ている建設許可業者が、業種を追加するときです。

・一般建設業の許可を得ている業者が、一般の業種を追加
・特定建設業の許可を得ている業者が、特定の業種を追加

このときに当てはまります。

一般から特定を追加するときは般・特新規になります。

ご注意ください。

更新

建設業許可業者は5年に1度更新をする必要があります。

その更新時にも更新料がかかってきます。

更新は有効期間の30日前までにしなければなりません。

有効期間を過ぎてしまいますと、無許可業者となってしまい、500万円以上の工事は請け負えない他、新規で許可を取らなければいけなくなってしまします。

ご注意ください。


いかがでしたでしょうか。

今回は行政庁に支払う手数料について解説させていただきました。

手数料は県の収入証紙で支払う場合、登録免許税や収入印紙で支払うものがあります。

お手続きの方法によって変わりますのでお気をつけください。

また、申請を専門家である行政書士に依頼する際には別途報酬が発生いたします。

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