【建設業許可】営業所ごとに異なる業種で許可を受けられるのか?【埼玉県】

今回は建設業許可で「営業所ごとに異なる業種で許可を受けられるのか?」というテーマで解説したいと思います。

この点については勘違いされている方や、気をつけなければいけない点が色々とございます。

なるべく分かりやすく解説したいと思いますので、「よくわからないんだよなぁ」という方は参考にしていただければと思います。

さて、まず結論から申し上げると営業所ごとに違う業種で許可をとることは出来ます

例えば本社が建築一式で支店は管工事みたいな例ですね。

よく間違うポイントですが、本社が建築一式を持っているなら、支店も建築一式を取らなければいけないのではないか?ということです。

これは取る必要はありません。

営業所ごとに専任技術者がいれば問題ございません。

営業所ごとに業種が違っても大丈夫です。

さて、ここで注意したいのは許可業種に特定が混ざるパターンです。

ちょっと皆様に質問してみましょう。

まず、本社が土木一式の特定、支店が防水工事の一般はよいのでしょうか?

業種も違うし、特定と一般が混ざっていいのかな?


これは大丈夫です。問題なしです。

営業所ごとに許可業種が違っても良いです。

それでは次のパターンです。

土木一式の特定を持っている会社があります。

よし!うちの会社も大きくなってきたし、そろそろ事業を拡大するために支店を出そう!でも支店には2級土木施工管理しか配置できないなぁ。

社長!いい考えがあります!本社は特定、支店は一般で取りましょう!

さて、このパターンはいいのでしょうか?

これはダメです。

一つの業種である 営業所では特定、別の営業所では一般ということはNGです

営業所ごとに許可をするものではありませんので、一つの業種について、ある営業所では特定、ある営業所では一般の許可を受けて営業することはできません。

それでは次のパターンです。

よし!それが無理なら!本社で土木一般と土木特定の両方をとろう!

これはどうでしょうか?

駄目です。できません、どちらか一つを選びましょう。

同じ業種において、本社が特定なら営業所も特定です。


把握できましたでしょうか?

といったように少し混乱して分かりにくい部分もあると思いますが、頑張って理解していきましょう。

このテーマについては動画でも解説しておりますので、もしよければ参照なさってください。

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